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不動産売却の主な契約方法3種類!特徴と利点を紹介 | 広島県の不動産売却ガイド

不動産売却の手引

不動産売却の主な契約方法3種類!特徴と利点を紹介

不動産売却の手引

2024.06.30

不動産売却の主な契約方法3種類!特徴と利点を紹介
画像出典:フォトAC

不動産売却をする際の契約方法は、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類です。契約方法にはそれぞれ特徴と利点があり、売却活動に大きな影響を与えます。

一般媒介契約は複数の不動産会社に依頼できる柔軟性があり、専任媒介契約は1社に絞ることで専念したサポートが受けられます。専属専任媒介契約はさらに強力な販売活動が期待できるでしょう。

自分の状況や物件の特性に合わせて、最適な契約方法を選ぶことが成功への鍵です。

不動産売却の契約方法3種類と特徴

仲介で不動産売却をする際の不動産会社との契約方法には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。こちらでは、広島で不動産売却を検討中の方のために、契約方法ごとの特徴を説明します。

◇一般媒介契約

複数の不動産会社に依頼できる唯一の契約方法で、自ら見つけた買主との直接取引(自己発見取引)も許可されています。契約の有効期間に原則制限がなく、レインズ登録および業務報告の義務はありません。

◇専任媒介契約

依頼する不動産会社を1社に限定し、複数の不動産会社に仲介を依頼できない契約です。ただし、自己発見取引は認められています。契約の有効期間は3カ月以内、レインズ登録義務は媒介契約締結から7日以内、業務報告義務は2週間に1回以上です。

◇専属専任媒介契約

契約内容は専任媒介契約とほとんど同じですが、自己発見取引が禁止されている点が異なります。契約の有効期間は3カ月以内、レインズ登録義務は媒介契約締結から5日以内、業務報告義務は1週間に1回以上です。

契約方法ごとにいくつかの注意点がある

不動産売却

画像出典:フォトAC

媒介契約を選ぶ際は、各契約方法の注意点を知っておくことが大切です。

◇一般媒介契約の注意点

複数の不動産会社と契約することができる反面、各不動産会社の担当者と連絡を取り合う必要があり、手間がかかります。また、活動報告の義務がないため、物件の売却状況を把握しにくい点にも注意が必要です。

契約を締結する際には、担当者との連絡頻度や活動報告の方法を事前に決めておくとよいでしょう。

◇専任媒介契約の注意点

不動産会社1社としか契約できないため、その不動産会社が積極的に販売活動をしなかったり、担当者の能力が低かったりすると、不動産売却がスムーズにいかない可能性があります。

1社のみとの契約では囲い込みのリスクもあるため、信頼できる優秀な不動産会社を選ぶことが重要です。囲い込みとは、不動産会社が自社のみで取引を完結できるよう意図的に物件情報を他社に開示せず販売活動を制限する行為のことです。

また、媒介契約期間中の契約解除は可能ですが、違約金が発生したりそれまでにかかった経費を請求されたりする可能性があります。

◇専属専任媒介契約の注意点

専任媒介契約と同様に、不動産売却の成否が不動産会社に左右される点、囲い込みのリスクがある点、および中途解約による違約金と請求に注意が必要です。また、自己発見取引が認められていないため、自己発見取引を行うと仲介手数料を請求される可能性があります。

状況に合わせて適切な契約方法を選ぶことが重要

状況に合わせて適切な契約方法を選ぶことで、不動産売却をよりスムーズに進められます。買い手が見つけやすい物件は一般媒介契約、買い手が見つけづらい物件は専任媒介契約または専属専任媒介契約を選ぶとよいでしょう。

◇自分で買い手を見つけられるケース

自分で買い手を見つける可能性がある場合は、自己発見取引が可能な専任媒介契約と一般媒介契約が適切です。専属専任媒介契約は自己発見取引ができないため、仮に買い手を見つけられても売却できません。

◇不動産の条件がよいケース

新築、駅近、人気のエリアにあるなど、好条件の物件は比較的容易に買い手を見つけられます。一般媒介契約で複数の不動産業者と契約を結べば、より多くの買い手候補を見つけられ、その中から最も条件のよい買い手を選ぶことが可能です。

◇不動産の条件がよくないケース

条件がよくない不動産とは、具体的に立地条件が悪い、駅から遠い、築年数が古いなどの物件を指します。このような物件は買い手を見つけるのが困難なため、専属専任媒介契約がおすすめです。専任媒介契約であれば、一定の販売活動を義務付けられるため、難しい物件でも積極的に販売活動を行ってくれる可能性があります。

選ぶ契約方法によってさまざまな利点がある

媒介契約は契約方法ごとにさまざまな利点があります。

◇一般媒介契約の利点

複数の不動産会社と契約できるため、広告が多く出回り物件情報を広く周知できます。複数の会社が競合することで好条件での売却の可能性が高まり、失敗を回避しやすいのも利点です。不動産会社を介さずに買主を見つけることができるため、仲介手数料を節約できる可能性もあります。

◇専任媒介契約の利点

専任媒介契約は、不動産業者が独占的に物件を扱うため、積極的に販売活動を行ってもらえるという利点があります。専任媒介契約も自己発見取引が禁止されないため、売主自身が買主を見つけた場合にも不動産業者を通さずに契約できます。一般媒介契約と専属専任媒介契約の、いいとこ取りといえるでしょう。

◇専属専任媒介契約の利点

専任媒介契約と同様に、独占物件として取り扱うため、仲介手数料を得るために積極的に販売活動を行ってもらえ、窓口を一本化することでやり取りを簡略化できます。専属専任媒介契約の最大の利点は、独自のサービスを受けられる点です。

各不動産会社は、ホームステージングや買い取り保証など、売却をサポートするさまざまなオプションが用意しています。


不動産売却には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類の契約方法があります。

一般媒介契約は複数の不動産会社に依頼でき、自ら見つけた買主との取引も許可されていますが、連絡調整が手間となり、売却状況の把握が難しいです。専任媒介契約は1社の不動産会社に限定し、自己発見取引も可能です。専属専任媒介契約は専任媒介契約と同様ですが、自己発見取引が禁止されています。

不動産売却では信頼できる不動産会社を選び、適切な契約方法を選ぶことが重要です。条件がよい物件は一般媒介契約、条件がよくない物件は専属専任媒介契約を選ぶとよいでしょう。

それぞれの契約方法には利点と注意点がありますので、状況に応じて選択することが大切です。

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