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不動産売却契約の種類は3種類!違いを知って適切な契約を選ぼう | 広島県の不動産売却ガイド

不動産売却の手引

不動産売却契約の種類は3種類!違いを知って適切な契約を選ぼう

不動産売却の手引

2024.01.29

不動産売却契約の種類は3種類!違いを知って適切な契約を選ぼう

不動産売却契約の種類は、3種類あります。広島で不動産売却を検討している方も、媒介契約の種類を知っておくことで、より自身のニーズに合った形で不動産を売却することができます。

専属専任媒介契約は、売主が不動産業者に対して、特定の期間内に不動産を売却する権利を与える契約です。専任媒介契約は、不動産売買における契約形態の一つで、不動産仲介業者との専属契約のことです。一般媒介契約は、不動産業者と売主との間で契約が結ばれることを指します。

1社にだけ仲介を依頼する「専属選任媒介契約」

専属専任媒介契約は、売主が不動産業者に対して、特定の期間内に不動産を売却する権利を与える契約です。

専属専任媒介契約の特徴は、売主が他の不動産業者や個人による仲介や自己販売を行わず、単独での売却を許可しないことです。契約期間中、売主は不動産業者に専用の権限を与え、その業者が売却活動を行います。

専属選任媒介契約のメリット

専門知識とネットワークの活用

不動産業者は市場トレンドや価格設定に関する専門知識を持っており、幅広い買い手ネットワークにアクセスできます。専属専任媒介契約を結ぶことで、これらの専門家のサポートを受けられます。

プロモーションと広告

不動産業者は広告やマーケティング活動を行い、買い手を引き寄せる役割を果たします。売主は自分で広告費用を負担する必要がなくなります。

効率的な売却

不動産業者が専門的なスキルを持っているため、迅速かつ効果的な売却プロセスを確保できます。

安心感

売主は不動産業者に販売活動を全面的に任せることができ、売却プロセスに関するストレスを軽減できます。

専属選任媒介契約のデメリット

専属性

専属専任媒介契約を結ぶと、売主は他の不動産業者や個人による仲介や自己販売ができなくなります。不動産市場における選択肢を制限されることはデメリットとなります。

手数料

不動産業者は成功報酬型で手数料を受け取るため、売主は売却価格から手数料を支払う必要があります。手数料の割合は地域や不動産業者によって異なります。

契約期間

専属専任媒介契約は通常、一定期間(例:3か月、6か月)にわたります。この期間内に売却が成立しない場合、他の不動産業者との契約を結ぶことが難しくなります。

自分で買い手を見つける「専任媒介契約」

画像出典:フォトAC

専任媒介契約は、不動産売買における契約形態の一つで、不動産仲介業者との専属契約を指します。

専任媒介契約の特長

専属契約

買主を探す際、不動産業者が専属的に貴物件の販売を担当します。これは他の業者と競合しないことを意味します。

仲介手数料

不動産業者は販売価格の一部を仲介手数料として受け取ります。この手数料は通常、売主が負担します。

販売価格設定

不動産業者は、市場調査や専門知識に基づいて販売価格を設定し、売却者に提案します。

販売活動

不動産業者は広告、オープンハウス、内覧会などの販売活動を行い、買主を見つけます。契約期間通常、専任媒介契約には契約期間が設定され、その期間内に買主を見つけられない場合、契約が終了します。

専任媒介契約のメリット

専属性

一つの業者との専属契約を結ぶことで、買主が業者を通じて物件を探す可能性が高まります。

プロの価格設定

不動産業者は市場動向に精通しており、適切な価格設定を行います。

広告と販売活動

不動産業者は販売活動を効果的に行い、物件の可視性を向上させます。

専任媒介契約のデメリット

契約期間

契約期間内に買主が見つからない場合、他の契約形態よりも縛りが強いことがあります。

仲介手数料

不動産業者に支払う手数料が他の契約形態よりも高額になることがあります。

専属性の制限

他の業者との競合を排除するため、売主が他の仲介業者を利用できないことがデメリットとなる場合もあります。

複数の会社に依頼する「一般媒介契約」

一般媒介契約は、不動産売買における契約形態の一つで、不動産業者と売主との間で契約が結ばれることを指します。一般媒介契約は柔軟性が高く、売主にとって成功報酬制度が魅力的な選択肢です。

一般媒介契約の特長

広告と販売活動

不動産業者は広告、オープンハウス、内覧会などの販売活動を行い、買主を見つけるための努力をします。

仲介手数料

不動産業者は成功報酬として、物件が売却された際に手数料を受け取ります。この手数料は通常、売主が負担します。

販売価格設定

不動産業者は市場調査や専門知識に基づいて販売価格を設定し、売却者に提案します。

他の業者との併用

一般媒介契約では、他の不動産業者とも契約を結ぶことができます。つまり、複数の業者が同時に買主を探すことが可能です。

一般媒介契約のメリット

柔軟性

他の契約形態と組み合わせて利用できるため、売主にとって柔軟性があります。複数の業者が同時に買主を探すことができるため、売却のチャンスが増えます。

成功報酬

不動産業者は成功報酬を受け取るため、成果が出た場合に報酬を支払う仕組みとなっており、売主にとってリスクが低いです。

一般媒介契約のデメリット

報酬額の問題

一般媒介契約において、成功報酬が高額になることがあり、他の契約形態に比べて売主に負担がかかる可能性があります。

競合

複数の業者が同時に買主を探すことができるため、業者間での競争が生じ、買主がどの業者を通じて購入するかを決めるのは買主の判断になります。


専属専任媒介契約は、売主が不動産業者に特定期間内での売却権を与える契約で、他の業者や自己販売を許可せず、不動産業者に専用の権限を与える特徴があります。メリットは専門知識とネットワークの活用、プロモーションと広告、効率的な売却、安心感がありますが、専属性と手数料の支払いがデメリットとなります。

専任媒介契約には専属契約と一般媒介契約があり、専属契約では一つの業者と専属的に契約し、成功報酬型の手数料支払いがあります。売主は市場動向に精通した不動産業者の専門知識や広告活動を活用できる反面、他の業者との競合を制限され、手数料支払いと契約期間の縛りが存在します。

一般媒介契約は柔軟性が高く、複数の業者を併用できる利点がありますが、高額な報酬や競合の可能性がデメリットとなります。

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